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クーリングオフとは?契約解除の仕方

あま市・津島市・愛西市・清須市・大治町・名古屋市を中心に外壁塗装・屋根塗装・屋根工事・雨漏り・防水工事・リフォーム専門店モレナシホームです。

こちらのアドバイス集で外壁塗装・屋根塗装・屋根工事・雨漏り・防水工事・リフォームにアドバイスや最新情報をお届けします。きっとお役に立てる情報もあると思いますので是非参考にしてください。

 

「契約したけれど、もう一度考え直したい。」

「業者に脅されて契約してしまったけど解約したい。」

このようなトラブルに巻き込まれてしまった時に解決する手段の一つに「クーリング・オフ」があります。

今回はクーリング・オフについて説明したいと思います。

 

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クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフ制度とは、契約を無条件で解除できる制度のことをいいます。

消費者の保護を目的としており、一度契約お締結してしまった場合でも、一定期間内なら契約を破棄できる制度です。

クーリング・オフは契約の内容によって違いますが、

外壁塗装工事やリフォーム工事は契約から8日以内であればクーリング・オフ制度が適用されます。

クーリング・オフ制度が適用され工事契約を解除した場合、業者は建物を契約前の状態に戻さなければなりません。

建物を工事前の状態に戻すためにかかる費用も全額業者が負担するように定められています。

そのため、契約書では業者側に都合のいい条件だったとしても、クーリング・オフをした場合すべての費用を業者側に請求することができます。

 

クーリング・オフができるケースとできないケース

クーリング・オフが適用できるケース

クーリング・オフが可能な内容が記載されて契約書を受け取ってから8日以内

契約書を受け取った日を1日目とカウントします。

契約者側から業者を呼び出してない場合

契約者が電話やメールで問い合わせをした場合は適用されません。

契約場所が業者の事務所(店舗)で行っていない

ただし、無理やり事務所に連れて行かれた場合は除きます。

個人が法人と契約している

法人と法人で契約している場合は適用されません。

契約書等に法律で定められている通りにクーリング・オフについての注意書きがされてない不備がある

通常は赤字でクーリング・オフについて記載がされています。

契約書をもらっていない場合

契約書を受け取っていない場合はいつでもクーリング・オフが可能です。

「クーリング・オフはできない」と業者に嘘をつかれてしまい、できないものだと思い期限が過ぎてしまった場合

業者がクーリング・オフさせないように威圧的に契約した場合も含みます。

 

上記の状況の場合は工事後の着工後でも期間内の場合クーリング・オフが可能になります。

もしも「工事が始まっている」と言われクーリング・オフを断られた場合でも消費者生活センターへ相談することをお勧めします。

 

クーリング・オフが適用できないケース

しかし、クーリング・オフはどんな契約でも適用できる訳ではありません。

以下の場合ですとクーリング・オフが適用できない場合があります。

 

・正規の契約書で契約を結び、8日間過ぎてしまった場合

・契約者自身で業者を呼び、業者の事務所(店舗)へ赴き契約した場合。

・契約金額が3,000円未満の現金取引の場合。

・過去1年間に取引実績がある業者と契約を結んだ場合。

・日本以外で契約を結んだ場合。

 

以上の状況の場合、クーリング・オフは適用されませんので注意が必要です。

 

クーリング・オフの手続きの流れ

少しでも契約に不満や後悔がある場合、クーリング・オフを視野にいれた方がいいです。

実際にクーリング・オフをすると決断した場合、8日間の期限も迫っていて、何から始めればいいのが不安に思うかもしれません。

しかし、まずは落ち着いて状況を整理して手続きを進めるようにしましょう。

①契約書の確認

まず一番初めに確認しなければならないのが、今回の契約状況でクーリング・オフが適用になるかの確認です。

クーリング・オフが適用できるケースに記載してある内容をもとに、契約書の内容や契約書を受け取った日などを確認しましょう。

確認後、クーリング・オフが適用される内容の場合次に進みます。

 

②準備するもの

クーリング・オフで必要となるものを準備しましょう。

【準備する物】

・契約書の控え

・契約した会社の資料

・はがきか封筒、FAX用紙

【記載内容】

・契約書に記載のある日付

・契約した商品名(工事の場合は工事名)

・金額

・契約先の業者名

・業者の担当者名、代表者名

・契約を解除したいという意思表明

・クーリング・オフを申し出た日

・自分の住所(契約者)

・自分の名前(契約者)

 

はがきや封筒の場合は必ず証拠としてコピーをして保管するようにしましょう。

また、クーリング・オフの通知を業者に無視させないために、こちらがクーリング・オフの通知を送付したという事実を証明できる「内容証明郵便」を利用することをお勧めします。

 

③クーリング・オフの書面の書き方

1⃣書面は3部作製する

「業者へ送付する分」

「郵便局で保管する分」

「自分への控え」

以上の3部同じものを用意しましょう。

2⃣書面の文字数と枚数

1枚の書面に書ける文字数は決まっています。

縦書き:1行20文字以内×1枚26行以内です。

横書き:26文字以内×20行以内

20文字以内×26行以内

13文字以内×40行以内のいずれかです。

もしも書面の枚数が2枚以上になる場合はホッチキスなどで閉じ、閉じた箇所に割印を捺印します。

3⃣使用できる文字

書面は漢字・ひらがな・カタカナ・数字を使用することができます。

英字は業者の社名や商品名に限り使用が可能です。

4⃣書き損じた場合

書き間違えた場合は、書き間違えた文字の上に二重線を引き、差出人の訂正印を押印してその近くに正しい文字を書き、削除した文字数と訂正した文字数を書きます。

5⃣郵送情報を書面に記入

郵送日の年月日と差出人か受取人の名前と住所を記入します。

6⃣書面を作成する時

書面の作成は手書きでもパソコンでも構いませんが、手書きの場合は文字が消えるペンではなく、文字が消えないペンで記入するようにしましょう。

 

④書類を送って完了

書面が完成したら業者へ書類を送付しましょう。

内容証明郵便で出す場合、郵便局で手続きを行います。

 

クーリング・オフ後の対応

クーリング・オフ制度が適用された場合、契約が無かったことになります。

そのため、損害賠償や違約金を支払う必要はありません。

また、工事が始まっていたとしても建物を契約前の状態に戻すことも義務ずけられています。

そのため、業者で元の状態に戻してもらうことが可能になります。

 

困った時は消費者センターへ相談しよう

契約がクーリング・オフの対象になるのかわからない場合、申請しても相手にしてもらえない場合、お客様と業者側で意思の疎通が取れない場合などは第三者の消費者センターへ連絡するようにしましょう。

 

消費者センターでは、商品やサービスい関する苦情などを受け、公正な立場で処理を行ってくれます。

トラブルが大きくなる前に何かあれば相談することをおすすめします。


 

クーリング・オフの制度についてわかりましたでしょうか。

外壁塗装などのリフォーム工事はトラブルが起こりやすいとうイメージがあるかもしれませんが、モレナシホームはお客様のことを一番に考えた塗装工事・リフォーム工事をおこなっております。

お客様のご要望に最大限お応えしたいと考えていますのでお気軽にご相談ください。

 

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